「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」東京都カスタマー・ハラスメント防止条例における定義
要素 1
顧客・取引先・施設利用者などから、就業者に対してその業務に関して行われた行為であること
要素 2
暴行・脅迫・暴言のほか、正当な理由がない過度な要求など、社会通念上相当な範囲を超える行為であること
要素 3
就業者の就業環境が害される(精神的・身体的な負担や業務への支障が生じる)ものであること
商品・サービスへの正当な意見や改善の要望、事実に基づく苦情の申出は、条例上カスタマーハラスメントには当たりません。 本システムは3要素をすべて満たす場合にのみ「該当」と判定し、満たさない要素がある場合はその理由を明示します。
顧客等の言動を条例の3要素に沿って分析し、該当性・行為類型・深刻度を判定
記録の保存、複数名での対応、対応の打ち切り、警察・弁護士への相談など具体的な対応を提示
担当者・日時・状況とあわせて判定結果を保存し、期間別のレポートとして出力
東京都は「カスタマーハラスメント防止対策推進事業(企業向け奨励金)」により、 カスハラ対策マニュアルの整備と実践的な取組を実施した都内中小企業等を支援しています。 実践的な取組の一つとして「AIを活用したシステムの導入」が挙げられており、 本システムはカスハラ判定専用のAIシステムとしてご検討いただけます。
ご購入者は、申請の準備もシステム上で進められます
マニュアルの作成・就業者への周知・取組記録の蓄積・準備状況の確認まで、 画面の案内に沿ってお客様ご自身で進めていただけます。
※ 奨励金の支給要件・受付期間・支給の可否は、東京都および公益財団法人東京しごと財団の 募集要項および審査によります。申請にあたっては必ず最新の募集要項をご確認ください。 本システムは奨励金の支給を保証するものではなく、申請書類の作成代行・提出代行を行うものでもありません。