東京都条例と、国の法律は別の制度です
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例は2025年4月1日施行。条例には罰則がありません。一方、2026年10月1日施行の国の法律では、企業の防止措置義務に加え、行政による指導・勧告、公表、報告義務違反に対する過料が定められています。
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お客様の声を大切にしながら、働く人の安心を守るために。
「何が起きたか」を整理し、組織で対応するための基本をまとめました。
LAW UPDATE / 確認日:2026年9月11日
改正労働施策総合推進法により、企業規模を問わず、事業主にカスハラ防止のための雇用管理上の措置が義務付けられます。東京都内だけの制度ではありません。パート・有期雇用なども含め、雇用する労働者を守る体制が必要です。
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例は2025年4月1日施行。条例には罰則がありません。一方、2026年10月1日施行の国の法律では、企業の防止措置義務に加え、行政による指導・勧告、公表、報告義務違反に対する過料が定められています。
「対策未導入なら一律20万円」「カスハラが発生しただけで企業に罰金」という制度ではありません。
正当な苦情や、障害に関する合理的配慮の申出そのものをカスハラ扱いしないことも大切です。
状況の整理、対応記録、履歴の確認、マニュアル作成を支援します。アプリ導入だけで法令上の義務をすべて満たすわけではありません。相談窓口の運用、従業員への周知、被害者の保護などは、企業として実施する必要があります。
本ページは制度の一般的な解説です。個別の適用・対応は、最新の公式資料や都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、専門家に確認してください。
01 / UNDERSTANDING
東京都条例は、顧客等と就業者の関係、著しい迷惑行為、就業環境への影響という観点からカスタマー・ハラスメントを定義しています。
「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(2025年4月1日施行)。晴らすくんでは、次の3要素に沿ってAIが判断の手がかりを整理します。
顧客・取引先・施設利用者など「顧客等」の立場の者から、就業者に対してその業務に関して行われた行為であること
暴行・脅迫・暴言などの違法行為のほか、正当な理由がない過度な要求、人格を否定する言動など、社会通念上相当な範囲を超える行為であること
就業者の就業環境が害される(精神的・身体的な負担、業務への支障が生じる)ものであること
上司・同僚間の問題など、顧客等から就業者への行為以外は本システムの判定対象外です。対象外でも、困りごとは社内の相談窓口に共有してください。
02 / DRAWING THE LINE
商品の不具合やサービスの不備に対する正当な意見は、改善のきっかけになります。要求の内容に加え、その実現を求める手段・態様、経緯、就業環境への影響を確認します。
不良品の交換や契約内容の説明を求めること自体を、カスハラと決めつけないようにします。事実と自社の対応可能範囲を確認しましょう。
担当者の人格を繰り返し否定する、危害を加えると脅すなどの言動は、組織として確認・対応すべき事案です。実際の発言と影響を残します。
説明後も同じ要求が続く場合は、対応時間・回数・説明内容を記録します。時間や回数だけで機械的に決めず、要求の根拠や経緯も確認します。
障害等に伴う配慮の必要性や、説明が伝わっているかも確認します。相手の属性だけで判断せず、具体的な行為に着目します。
上記は考え方を理解するための例であり、個別事案の該当・非該当を確定するものではありません。
03 / FIRST RESPONSE
暴力や差し迫った危険があるときは、AI判定を待たずに距離を取り、責任者や警察などの助けを求めてください。
発言や要求を落ち着いて確認し、分かっている事実と未確認の情報を分けます。自社に不備があれば、必要な説明や是正を検討します。
対応を担当者一人に任せず、交代や複数名での対応を検討します。対応の中断等は、自社の方針と個別の状況を踏まえて判断します。
記録を保管し、担当者の負担や体調を確認します。再発防止のため、対応の経緯を振り返り、マニュアルや体制の見直しにつなげます。
04 / KEEP A RECORD
怒っていた、怖かったという感覚とあわせて、次の情報を残すと状況を共有しやすくなります。
入力時は、不要な氏名・住所・連絡先などを伏せてください。録音・記録の取得や共有は、所属先のルールに沿って行いましょう。
状況を整理して判定する05 / OFFICIAL RESOURCES
解説の参考資料(確認日:2026年9月11日)。制度や窓口の最新情報は、各公式サイトでご確認ください。